労働問題
河内総合法律事務所のサポートの特徴
会社側との交渉を代理いたします
なかもずの河内総合法律事務所では、不当解雇、未払いの残業代、職場でのセクハラ・パワハラなど、職場でのお困りごとも承っております。
当事務所へご依頼いただけば、法律の専門家である弁護士が会社側との交渉を代理いたしますので、ご依頼者様は少ない負担で問題解決をはかることが可能となります。
経営者の方もお気軽にご相談ください
「問題のある従業員の解雇を検討している」「従業員が不祥事を起こした」「従業員の着服・横領が発覚した」などのことでお悩みでしたら、一度お気軽に当事務所へご相談ください。
労働問題でお困りではありませんか?
未払いの残業代の請求
未払いの残業代やサービス残業代を会社に請求したいとお考えでしたら、できるだけお早めに当事務所へご連絡ください。
未払いの残業代などの労働債権の請求権は2年で消滅します。
「タイムカードがないので、未払いの残業代の請求は難しいのでは?」と心配な方もおられるかもしれませんが、そうした場合でも他の方法で証拠を集めて請求することは可能ですので、一度ご相談ください。
また、固定残業代やみなし残業代を受け取っていても、固定残業代・みなし残業代以上に残業していたり、36協定で定められた1ヶ月の残業時間の上限である45時間を上回る固定残業代制度が設けられていたりするような場合には、残業代を請求することが可能です。
諦めずにまずは弁護士に相談されることをおすすめします。
不当解雇
「会社から不当に解雇された」という場合には、まずは一度当事務所へご相談ください。
弁護士が会社側との交渉を代理して、労働審判を申し立てるなどしてスピーディかつ適切な問題解決をはかります。
労働審判とは、労働関係の権利に関する問題を専門的に解決するための制度で、原則3回で終了しますので不当解雇などの労働問題をスピーディに解決へと導くことが可能です。
3回の調停で話がまとまらない場合には、労働審判官と労働審判員によって審判が下されます。
審判は法的強制力を持つため、会社側がそれに応じなくても審理が進められます。
セクハラ・パワハラ
職場でのセクハラ・パワハラでお困りの方も、お一人で抱え込まずに一度当事務所へご相談ください。
セクハラ・パワハラが原因で会社を辞めざるを得なくなったような場合では、裁判により慰謝料を請求することが可能です。
なお、セクハラ・パワハラを立証するためには、事前の証拠集めが重要となりますので、セクハラ・パワハラ行為を記録した録音・録画データや日記などを残しておくようにしましょう。
弁護士にご相談いただけましたら、こうしたアドバイスも行わせていただきますので、泣き寝入りをせずにまずは弁護士へご連絡ください。