離婚・男女トラブル
河内総合法律事務所のサポートの特徴
個々のケースに応じて繊細にサポート
夫婦の形も千差万別なら、離婚に至る原因、離婚にいたるまでの過程もケースバイケースです。
なかもずの河内総合法律事務所では、こうした離婚問題を法律に則って解決をはかるだけでなく、1つ1つのお悩みに寄り添ってオーダーメイドなサポートをご提供するように努めております。
特に小さなお子様がいらっしゃるご夫婦の離婚問題では、親権や養育費など様々な問題が関わることになりますので画一的なサポートでは不十分と言えます。
ご依頼者様、パートナーの方、そしてお子様と離婚問題に関わるすべての方がより良い形でゴールを迎えられるように、個々のケースに応じて繊細にサポートさせていただきます。
感情の交通整理を行います
そうした時にも、弁護士の存在は役立ちます。
当事務所ではご依頼者様はもちろん、パートナーの方の思いにも心を寄せて、それぞれの方の「感情の交通整理」を行い、より良い形での解決を目指します。
パートナーとの交渉を代理します
離婚をお考えとは言え、一度は生活を共にしたパートナーの方と離婚、慰謝料、養育費などについて交渉するのは大きなストレスとなるはずです。
当事務所へご相談いただければ、そうした交渉を代理しますので、ストレスが少ない状態で離婚問題を前に進めていくことができるようになります。
調停・裁判を見据えたサポート
ご夫婦同士の話し合いでは離婚が成立しない場合、家庭裁判所での調停や裁判を経て離婚を目指すことになりますが、これをご本人で行うのは大きな負担です。
弁護士にご相談いただければ、離婚調停や離婚訴訟を代理することができますので、ご依頼者様の負担軽減に繋がります。
離婚・男女トラブルでお困りではありませんか?
離婚の方法は?
離婚の種類として「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
協議離婚
ご夫婦同士の話し合いにより離婚を目指す方法です。
離婚届に必要事項を記載して署名捺印した後、市町村役場に提出すれば離婚成立となります。日本の離婚の約90%は協議離婚であると言われています。
調停離婚
ご夫婦同士の話し合いで離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所において2名の調停員と1名の裁判官(通常、裁判官は同席しません)から構成される調停委員会がご夫婦の間に入り、離婚の成立のほか、子供の親権や養育費などについて意見調整して合意を目指す方法です。
裁判離婚
調停離婚が不成立となった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して、判決によって離婚を成立させる方法です。両者の同意なしても、判決により強制的に離婚を成立させることが可能です。ただし、裁判離婚を成立させるためには「配偶者の不貞行為」「配偶者による悪意の遺棄」「配偶者の生死が3年間以上不明」「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない」「その他婚姻関係の継続が困難な重大な事由がある」などの民法が定める離婚理由が必要となります。
親権とは?
親権とは、未成年のお子様の監護・養育、財産の管理、お子様の代理人として法律行為を行う権利・義務などを言います。
主な内容は次の通りです。
財産管理権
- お子様の財産の管理権
- 法律行為に関する同意権
身上監護権
- 身分行為の代理権
- 居所指定権(お子様の居住地を指定する権利)
- 懲戒権(お子様に対して懲戒・しつけをする権利)
- 職業許可権(お子様が営む職業を許可する権利)
養育費とは?
養育費とは、未成年のお子様が社会人として自立するまでに必要と考えられる費用のことです。
衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費などがそれにあたります。
養育費には算定表があり、ご夫婦両者の源泉徴収の総額、お子様の年齢などによって算出される金額の範囲が決まります。
慰謝料とは?
慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛に対する金銭的な賠償のことです。
離婚に際して必ず請求できるというわけでなく、パートナーの浮気、DV、悪意の遺棄、セックスレスなどが原因で離婚に至った場合には請求することが可能になります。
状況によっても変動しますが、一般的に慰謝料の目安は100~300万円程度とされています。
男女トラブル
パートナーの浮気相手に慰謝料を請求したい
相手が既婚者であると知りながら不貞行為におよんだ場合、パートナーだけでなく浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。
これを「第三者への慰謝料請求」と言います。
「パートナーの浮気相手に慰謝料を請求したい」「慰謝料を請求したいが、パートナーの浮気相手と会いたくない」という場合には、一度当事務所へご相談ください。