借金・債務整理
河内総合法律事務所のサポートの特徴
様々な「解決の形」をご提案します
借金でお困りでしたら、一度お気軽になかもずの河内総合法律事務所へご相談ください。
借金・債務整理を解決に導くための方法は様々で、お一人おひとりで最適な方法は異なりますので、その方の状況を詳しく親身にお聞きしたうえで、ベストと思われる方法をご提案させていただきます。
ご相談のタイミングが遅れると、より良い解決をはかるのが難しい場合がありますので、問題が深刻化する前に弁護士へご連絡ください。
借入先からの取り立て・督促がストップ
当事務所へ借金問題をご依頼いただければ、これまで悩まされていた借入先からの取り立て・督促がストップします。
また、借入先への支払いも一時的にストップさせることが可能です。この間に借金・債務整理に向けて準備をしたり、生活を立て直したりしていただけるようになります。
複雑な手続きも専門知識でしっかりサポート
借金問題を解決する方法として、主に「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」などがありますが、いずれも手続きが複雑で、専門的な知識が求められます。
当事務所へご相談いただければ、法知識豊かな弁護士からのサポートが受けられますので、スムーズに手続きを進められるようになります。
「その後の生活」のこともアドバイスします
借金・債務整理が済めば、それで問題解決とは限りません。
問題解決後の生活をどのように送っていくかも、非常に重要となります。
問題解決後、ご依頼者様が生活を立て直して明るい未来へ向かって進んで行けるように、「その後の生活」のことも親身になってアドバイスさせていただきます。
借金・債務整理でお困りではありませんか?
任意整理とは?
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 借入先からの取り立て・督促がストップする
- 裁判所を通さずに解決がはかれるため、裁判所への提出書類の作成、裁判所への出頭などが不要
- 保証人が付いている場合、任意整理せずにこれまで通り支払い続けるなど、柔軟な債務整理が可能
- 弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員など、特定の資格を必要とする職業に就くことへの制限(資格制限)がない
デメリット
- 個人再生(民事再生)や自己破産とは違い、原則、借金の原本全額を支払うことになるため、これらの手続きと比べると返済額が多くなる傾向にある
- 5年程度は新たに借金したり、ローンを組んだりすることが制限される
個人再生(民事再生)とは?
個人再生(民事再生)とは、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらい、住宅ローンを除き、1/5に減額された借金(最低返済額100万円)を原則3~5年間で分割返済する手続きのことです。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金に対する支払い義務が免責されます。
また免責不許可事由が問われないので、ギャンブルや浪費などが原因でできた借金であっても利用することができます。
個人再生(民事再生)のメリット・デメリット
メリット
- 借入先からの取り立て・督促がストップする
- 住宅ローン以外の借金が原則1/5に減額される(最低返済額100万円)
- 借金の分割返済が可能(原則3~5年間)
- マイホームが維持できる
- 弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員など、特定の資格を必要とする職業に就くことへの制限(資格制限)がない
- 免責不許可事由が問われないので、ギャンブルや浪費などが原因でできた借金であっても利用できる
デメリット
- 借金の大幅な減額が可能だが、すべての支払い義務が免除されるわけではない
- 10年程度は新たに借金したり、ローンを組んだりすることが制限される
自己破産とは?
自己破産とは、すべての借金の継続的な支払いが困難なことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
原則、すべての借金の支払い義務が免責されます
ただし、現在価格が20万円以上の財産(現金の場合は99万円を超える金額)は原則すべて処分されます。
ですが現在価格20万円以上の財産であっても、生活に必要な財産は維持することが可能で、家具などの生活に不可欠な財産も原則処分されません。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 借入先からの取り立て・督促がストップする
- すべての借金の支払い義務が免責される
- 今後の収入をすべて自分のために使用できる
デメリット
- 現在価格が20万円以上の財産(現金の場合は99万円を超える金額)は原則すべて処分される
- 手続き中は、弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員など、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限される(資格制限)
- 5~7年程度は新たに借金したり、ローンを組んだりすることが制限される