河内総合法律事務所

相続・遺言

河内総合法律事務所のサポートの特徴

地域密着型の法律事務所

交渉事を任せて治療に専念できます

遺産相続のことでお悩みでしたら、なかもずの河内総合法律事務所へ一度ご相談ください。
地域密着型の法律事務所として、なかもずの地域を中心に皆様へ最適な法律サポートをご提供いたします。
最寄り駅の「中百舌鳥駅」から徒歩約1分とアクセス便利ですので、会社帰りにも気軽にお立ち寄りいただけます。
また地元の不動産業者と密に連携していますので、「相続した不動産を売却したい」という場合でもしっかりとサポートいたします。

フットワークの軽い弁護士が対応

解決策・先の見通しがわかるので安心

ご高齢で足腰が悪い方、障害がある方、施設に入居されている方など、様々な事情により当事務所へお越しいただくのが難しい方にも、その方がお住まいのところまで足を伸ばして法律相談・サポートをご提供いたします。
相続財産の内容チェックから遺産分割協議のサポートまで、幅広いお悩みにフットワークの軽い弁護士が対応いたします。

オーダーメイドの解決策をご提案

遺産相続のお悩みは多種多様で、解決のためのマニュアルがあるわけではありません。
そのため、ご相談者様からしっかりとお話をお聞きして、どこに問題があるのかをきちんと把握し、解決へ至る道筋を見つけることが大事です。

遺産相続は法律が関わる問題ですが、杓子定規に対応するのではなく、個々のケースに応じた「オーダーメイドなサポート」を心がけています。

相続・遺言でお困りではありませんか?

遺産相続とは?

交渉事を任せて治療に専念できます

遺産相続とは、被相続人が亡くなった時のすべて財産(プラスの財産:現金、預貯金、有価証券、不動産など/マイナスの財産:借金など)を法定相続人が引き継ぐ手続きのことを言います。この際、被相続人の方はご自身にどのような財産があるかしっかりと把握しておくことが大事で、相続人の方はご自身がどの程度財産を相続する権利があるのかをきちんと知っておくことが重要となります。こうした相続財産の内容チェックにも対応いたしますので、「財産の全容がわからない」「通帳がどこにあるかわからない」という方もお気軽にご相談ください。

法定相続人の優先順位・割合

法定相続人の優先順位と、その相続の割合は法律よって定められています。
順位と割合は次の通りです。

法定相続人の優先順位

<第1順位>
配偶者(夫、妻)や子供(※子供がいない場合には、孫)

<第2順位>
父親・母親(※父親・母親がいない場合には、祖父母)

<第3順位>
兄弟・姉妹(※兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪)

相続の割合

<配偶者>
1/2

<子供>
1/2(子供の人数で分ける)

<父親・母親>
(子供がいない場合)1/2

<兄弟・姉妹>
(子供、親がいない場合)1/2(兄弟・姉妹の人数で分ける)

※配偶者には優先順位はなく、常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係になくてはならず、籍を入れていない内縁関係は相続人として認められません

遺産分割とは?

相続人が複数人おり、共同で遺産を相続することを「共同相続」と言います。
この状態から相続人それぞれに遺産を分配することを「遺産分割」と言います。
遺産相続の問題で最もトラブルに発展しやすいのがこの遺産分割で、少しでもトラブルの気配が感じられた場合にはすぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

遺産相続はご家族間の問題ゆえに、感情的な対立が生じてトラブルが深刻化しやすいと言えます。
そうした時でも、弁護士を間に入れることで冷静に話し合えるようになります。

遺産分割の流れ

遺産分割は遺言書の有無によって、その後の流れが変わります。
なお分割の対象となるのは現金だけでなく、不動産、自動車、有価証券など、現金化することのできるものはすべて対象となります。

遺言書がある場合

遺言書の内容に沿って分割されます。
ただし、相続人全員の同意があれば内容と異なる分割を行うことも可能です。

遺言書がない場合

相続人同士の話し合いにより決定されます(遺産分割協議)。
それがまとまらない場合には、家庭裁判所による調停や審判によって決定されます。

遺留分とは?

遺留分とは、法律により定められた相続人(法定相続人)が、最低限相続することのできる財産の割合のことを言います。
例えば被相続人が遺言書に、特定の人物にすべての財産を相続させるといった内容を記載していたとすると、残された配偶者や子供が著しい不利益を被ることになります。
こうした事態を避けるために、遺留分という制度が設けられているのです。

なお、遺留分が保証されているのは配偶者、子供、父親・母親までで、法定相続人の第3順位である兄弟・姉妹は遺留分が保証されていません。

遺留分減殺請求

ただし、遺留分を侵害する内容記載されているからといって遺言書の内容がすぐに無効となるわけではありません。
遺留分が侵害されている遺言書に対して、遺留分を請求する「遺留分減殺請求」を行使する必要があります。
遺留分減殺請求が行使されると、遺留分を侵害している人(遺言書が指定する遺産相続人)は遺留分を相手に返還しなければいけなくなります。

生前対策

相続人の間で遺産相続を巡ってトラブルを発生させないためには、生前のうちから対策を講じておくことが大切です。
分配される前の財産については、それをめぐってトラブルが起こることが多々ありますが、しかし一度分配されてしまった財産については、そうしたトラブルも起きにくい傾向にあります。
そのため、後に残す大切な家族が遺産相続をめぐって揉めるのを回避したいということでしたら、生前贈与を検討されるのも1つの方法です。
また適切な内容の遺言書を残しておいて、トラブル予防をはかるというのも有効な方法です。

当事務所ではトラブル予防のために生前対策についてもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

遺言書の種類
自筆証書遺言

被相続人がすべて手書きで作成する遺言書です。
手軽に作成でき、費用もかかりませんが、紛失や改ざんのリスクがあります。

公正証書遺言

公証役場で公正証書として作成される遺言書です。
紛失や改ざんのリスクはなく、また公証人が作成しますので形式の不備によって無効になる恐れがありません。
きちんとご自身の意志をご家族に残したいということでしたら、公正証書遺言の作成がおすすめです。

秘密証書遺言

内容を秘密にしておいて、遺言書の存在のみを知らせておくことができる方法です。
誰にも内容を知られずに済みますが、形式の不備により無効となる恐れがあります。

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