河内総合法律事務所

刑事・少年事件

河内総合法律事務所のサポートの特徴

すぐにサポートを開始して早期解決をはかります

交渉事を任せて治療に専念できます

警察からの連絡によりご家族、友人、恋人が逮捕されたと知った時、多くの方は冷静ではいられなくなるのではないでしょうか。
なかにはパニックに陥ってしまう方もおられるでしょう。
こうして冷静さを失った状態では、適切に問題に向き合ったり、対処したりするのは難しいと思われますので、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士にご相談いただけましたら、すぐにサポートを開始して早期の保釈・釈放を目指します。
当事者で何とかしようとしても、逮捕された方に会うことすらもできない場合がありますので、法律の専門家である弁護士にお任せください。

早期の保釈・釈放、不起訴処分を目指します

逮捕直後はご家族であっても逮捕された方と会うことは難しいのですが、弁護士であれば可能です。ご依頼いただけましたら、逮捕された方とすぐに面会し、状況を詳しく把握したうえで早期の保釈・釈放、不起訴処分を目指します。逮捕された場合でも、不起訴処分となれば前科はつきません。また、逮捕されたからといってその方に必ずしも非があるとは限りませんので、状況を詳しく確認するためにもまずは弁護士へご相談ください。

アップデートされた法知識で適切に対応します

示談金

刑事事件に適切に対応するためには、法律の改正や新法の制定など、目まぐるしく変化する環境に常にアンテナを張り続けている必要があります。
当事務所の弁護士・金子展弘は刑事弁護委員会に所属し、修習生が研修期間中に使用する教材の作成に関わるなど、常に新しい法知識を吸収しやすい環境にありますので、アップデートされた法知識で適切なサポートを行わせていただきます。

少年事件のご相談も承ります

成人の方の刑事事件と少年事件とでは、適切な対応が異なります。
例えば少年事件には不起訴処分がないため、基本的には保釈請求を行うことができません。
ただし、捜査段階においては検察官に勾留請求を回避するよう求めたり、裁判官に勾留請求を却下するように求めたりすることは可能です。
このように同じ刑事事件でも、成人と少年ではサポートの仕方が変わることになりますので、各種刑事事件に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。

刑事事件のサポート

早期の保釈・釈放

早期の保釈・釈放を目指して、「勾留阻止による釈放」「処分保留による釈放」「保釈による釈放」「不起訴による釈放」などのサポートを行います。
そのほか、略式手続きによって釈放を目指すこともあります。

不起訴処分

検察官が最終的に事件を起訴しないことを「不起訴処分」と言い、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの種類があります。
逮捕されても不起訴処分となれば前科はつきませんし、留置場からも釈放されます。
被害者と示談交渉するなどして、不起訴へ向けて適切にサポートいたします。

執行猶予

事件が起訴されて刑事裁判となった場合、裁判で懲役刑または禁固刑を求刑されるのが通常ですが、執行猶予付き判決を受けることで、有罪判決でも刑の執行が一定期間猶予されるようになります。
逮捕された方が1日でも早く日常生活に戻れるように、執行猶予付き判決の獲得に向けてできる限りのサポートを行います。

  • 刑事弁護研究会(クリミナル・ロイヤーズ
  • JFBA 日本弁護士連合会
  • 交通事故専門サイト
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